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事実の概要

旧A町の地位を合併により承継したX(市―原告・被控訴人・上告人)は、Aの区域内にあった土地に産業廃棄物の最終処分場を設置しているY(被告・控訴人・被上告人)に対し、AとYとの間の公害防止協定で定められた本件処分場の使用期限が経過したと主張し、本件協定に基づく義務の履行として、本件土地を本件処分場として使用することの差止めを求めた。本件協定は、前文において施設の規模等やその使用期限を定め、12条において、Yは上記期限を超えて産業廃棄物の処分を行ってはならない旨を定めている(使用期限の定めと12条の定めを併せて以下「本件期限条項」という)。本件協定は、Yが知事から処理施設の変更許可を受けたのに伴い、旧協定に代えて締結されたものであり、旧協定にも本件期限条項と同旨の定めがあった(以下「旧期限条項」という)。¶001