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事実の概要

X(原告・被控訴人)は、Y町(被告・控訴人)内で太陽光発電設備を設置する開発行為を行うため、Y町土地開発行為等の適正化に関する条例(以下「本件条例」)に基づき、Y町長の同意(以下「町長同意」)を得るべく、協議書(申請書に当たる)を提出したが、Y町長は、地域団体であるA区が同意していないこと等から、同意しない旨の処分(以下「不同意処分」)をした。¶001

そこで、Xは、不同意処分の取消しを求める訴え(行訴3条2項)を提起した。¶002