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事実の概要

(1)

Y(横浜市―被告・控訴人・被上告人)は、保育ニーズに柔軟に対応するためとして、次の方法による「市立保育所の民営化」をおこなった。¶001

Yはまず、4つの市立保育所(以下、「本件各市立保育所」という)を民営化の対象として選び出したうえで、そこに入所する児童の保護者らに、平成16年4月1日から民営化する方針を通知するとともに、説明会を開催した。¶002

次に、本件各市立保育所の「移管」を受けるべき民間法人を募集・選考し、平成15年11月17日、4つの社会福祉法人(以下、「本件各社会福祉法人」という)に「移管」する旨、発表した。¶003