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事実の概要

(1)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)のもとでの産業廃棄物処理業者である株式会社Aは、岐阜県中津川市内において、廃油および廃プラスチック類等の産業廃棄物の焼却・焼成施設(本件施設)の設置を計画し、環境影響調査報告書などの法定書類および県知事が行政指導により求める書類を添付して、同法にもとづく許可申請をした。同知事は一旦許可したが、その後に知るところとなった事実を踏まえて、8か月後にこれを取り消した(本件処分)。¶001