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事実の概要

高知市が制定していた普通河川等管理条例は、「この条例において『普通河川等』とは、河川法……の適用又は準用を受けない公共の用に供せられる河川……で市長の指定する区域をいい、公共の安全を保持し、又は公共の利益を増進するためこれらに設けられた堤防、護岸……等の施設を含むものとする」(2条)とした上で、「普通河川等において、工作物の新築、改築その他により流水又は土地を占用しようとするとき」(3条1項1号)は、市長の許可を受けなければならないと定め、これら条例の規定に違反した者に対しては、工事の中止、工作物の改築・除去等を命ずることができる(14条1号)との規定を有していた。¶001