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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
広島市暴走族追放条例(以下「本条例」という)は、16条1項で、「何人も、次に掲げる行為をしてはならない」と定め、その1号として「公共の場所において、当該場所の所有者又は管理者の承諾又は許可を得ないで、公衆に不安又は恐怖を覚えさせるようない集又は集会を行うこと」を掲げる。また同17条は、「前条第1項第1号の行為が、本市の管理する公共の場所において、特異な服装をし、顔面の全部若しくは一部を覆い隠し、円陣を組み、又は旗を立てる等威勢を示すことにより行われたときは、市長は、当該行為者に対し、当該行為の中止又は当該場所からの退去を命ずることができる」とし、同19条は、この市長の命令に違反した者を6月以下の懲役または10万円以下の罰金に処するものとする。¶001
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長谷部恭男「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)46頁(YOLJ-B0266046)