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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
1996(平成8)年12月2日に日米政府の間で沖縄県宜野湾市に所在する普天間基地(米軍海兵隊の飛行場)の返還が合意され、その代替基地(ヘリポート基地。以下「本件基地」という)建設候補地として同県名護市東部のキャンプシュワブ沖が挙げられた。これに対して名護市民の間では代替基地を県内に建設することはたらい回しに過ぎず、住民の生活環境や貴重な海洋環境に重大な悪影響を及ぼすとして反対の声が強まった。ところがY2(被告、当時の名護市長)が本件基地建設のための事前調査を受け入れたことから、名護市民は本件基地建設の賛否を問う住民投票(以下「本件住民投票」という)を実施するために地方自治法74条1項に基づき、「名護市における米軍のヘリポート基地建設の是非を問う市民投票に関する条例」(以下「本件条例」という)の制定を求める直接請求を行った。¶001
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武田真一郎「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)40頁(YOLJ-B0266040)