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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
平成11年10月、改正住民基本台帳法(以下「住基法」)が施行され、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」)の運用が平成14年より始まった。これは、従来市町村が個別に管理していた住民基本台帳を全国サーバにおいて一元的に管理することで、行政事務の効率化と住民サービスの向上を図るものである。また、住基ネットには、氏名・生年月日・性別・住所・変更情報の他に、固有の住民票コードが記録されており、これらの本人確認情報は全国サーバを通じて国や地方公共団体の行政機関等に提供される。¶001
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高橋信行「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)38頁(YOLJ-B0266038)