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事実の概要
宗教法人法(以下「法」という)25条は、宗教法人に対し、財産目録等の書類を作成し事務所に備えること(1項・2項)、信者その他の利害関係人の閲覧請求への対応(3項)と所轄庁への書類提出(4項)を義務付け、所轄庁に対しては提出書類を取り扱う場合の留意事項(5項)を定めている。法87条の2は、同25条の中では4項のみ第一号法定受託事務と規定するが、提出された書類につき情報公開条例等に基づく開示請求があった場合の取扱いについては、「宗教法人法に係る都道府県の法定受託事務に係る処理基準について(通知)」(平成16年2月19日付け15庁文第340号文化庁次長通知。以下「本件通知」という)において、当該書類が宗教法人の内部情報であり、その閲覧請求権者は同条3項により限定されていることおよび同条5項の規定を踏まえると、当該情報の開示により当該宗教法人および関係者の信教の自由が害されるおそれがあることから、登記事項等の公知の事項を除き、原則として不開示の取扱いとすることとされていた。¶001