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事実の概要
X(原告)は、Y(被告―大阪市)の情報公開条例に基づき、Yの市長と職員が庁内メールを利用して一対一で送受信した電子メールのうちYが公文書として取り扱っていないもの(以下「本件文書」という)の公開を請求したが、市長は、本件文書は組織共用の実態を備えていないため公開請求の対象たる公文書に該当せず保有していないとして公開しない旨の決定(以下「本件非公開決定」という)を行った。Xは、市長に対して異議申立てをしたが棄却されたため、Yを被告として本件非公開決定の取消しと本件文書の公開の義務付けを求めて出訴した。¶001