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事実の概要

Xら(原告・控訴人・被上告人)は、いずれもY(山梨県の旧高根町―被告・被控訴人・上告人〔上告審係属中に北杜市が訴訟承継〕)内に別荘を所有し、Yとの間で給水契約を締結していた。ところが、平成10年に高根町簡易水道事業給水条例(以下「本件条例」という)の一部を改正する条例(以下「本件改正条例」という)が施行され、Xらのような住民基本台帳に登録されていない別荘所有者の水道料金は大幅に値上げされて、別荘と別荘以外の給水契約者との間に基本料金の大きな格差を生じた(水道メーターの口径13 mmの場合、1か月の基本料金が、別荘については3000円から5000円に増額されたのに対し、別荘以外の給水契約者については、1300円から1400円に増額されたにとどまる)。¶001