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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Xは、Y1、Y2、Y3を被告として、①本件土地をXが所有することの確認、②Y1に対し所有権移転登記手続をとること、③Y2、Y3に対し所有権取得登記の抹消登記手続をとること、を求める訴えを提起した。請求の原因として、本件土地の登記名義は、CからAに、Aの相続人Y1からY2に、Y2からY3に各売買を原因として順次移転されているが、真実は、Xが本件土地をCの先代Bから買い受けて、その所有権移転登記手続をXの親族であるAに任せていたが、AはA名義に所有権移転登記をした。Xは、Aに対し登記名義の移転を求めていたがAはそれを怠り、A死亡後Y1、Y2、Y3はA名義になっていることを奇貨として、順次、相続または売買を原因として本件土地の所有権移転登記をしたことが主張された。¶001
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安達栄司「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)228頁(YOLJ-B0265228)