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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・被上告人)は中小企業等協同組合法に基づく組合であり、福岡市内に宅地41坪2合(以下「本件宅地」という)を所有し、本件宅地は、組合事務所の敷地として利用されていたが、戦時中強制疎開のため組合事務所が取り壊され空地となっていた。¶001
昭和22年10月ころ、Xは、Aからの懇請により、Aに対し本件宅地のうち約15坪を同人の商業経営のため一時使用の目的で、建物は掘立小屋式の構造とし増改築はせず、期間を1か年とする約定で一時賃貸した。Aは、賃借地上に、木造トタン葺平屋建店舗一棟の家屋(以下「本件建物」)を建築した。¶002
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原強「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)216頁(YOLJ-B0265216)