事実の概要
X(原告・被控訴人)の主張によると、本件土地(A所有)は、A・B間の売買予約に基づき、Bのために所有権移転仮登記が経由され、XがBの売買予約上の地位を譲り受け、仮登記移転の付記登記を経由し、当該売買予約の完結により、Bから仮登記に基づく本登記手続の承諾を得たが、本件土地について、A→Y2(被告・被控訴人)、Y2→Y1(被告・被控訴人)と順次所有権移転登記が経由されていた。Xは、登記名義人であるY1・Y2に対し、上記仮登記について本登記手続をすることの承諾と本件土地の所有権移転登記抹消登記手続等を求める訴え(以下、「本訴」)を提起した(Y1による反訴は省略する)。本訴が第1審に係属中に、Z(参加人・控訴人)が、XとY1・Y2を相手方とし、本件土地がZの所有に属する旨の確認を求めて、独立当事者参加した(Zが主張した請求原因事実は不明)。本訴の口頭弁論(和解)期日において、「本件土地についてXが所有権を有すること、Yらは仮登記に基づく本登記手続を承諾すること、Yらは所有権移転登記の抹消登記手続をすること等」という内容の訴訟上の和解が成立した。原審は、訴訟上の和解に基づき本訴は終了したとの判断の下、ZのX・Y1・Y2に対する請求についてのみ終局判決をした(判決内容は明らかでないが、請求棄却判決であったと思われる)。Zは、XとY1・Y2間の訴訟上の和解(それに伴う本訴の終了)について同意していない等とし、X・Y1・Y2を相手に控訴を提起した。¶001