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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)は本件土地を訴外2名と共有し、Y1(被告・被控訴人・被上告人)は、Xから本件土地を賃借しその上に本件建物を所有していた。その後本件建物は競売によりY3(被告・被控訴人・被上告人)に売却され所有権移転登記もなされたが、Y1とその子Y2(被告・被控訴人・被上告人)ほか3名は本件建物にそのまま居住し続けており、最終的にY2がY3から買い戻し、所有権移転登記も済ませた。なお、本件建物をY2が買い戻すまでの間、Y2はY3からの買戻しを有利にするために、Xとの間で本件土地が売却されるまで、またはY2が建物を収去するまで、本件土地の賃貸借契約を締結し、Xに本件土地の賃料相当分の金銭を支払う旨の契約を締結していた。¶001
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村上正子「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)188頁(YOLJ-B0265188)