FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

X(原告=反訴被告・被控訴人・被上告人)は、昭和21年8月、自己所有の宅地75坪のうち30坪をY(被告=反訴原告・控訴人・上告人)に賃貸し、Yは、その借地上にバラック建ての家屋を所有していた。その後、特別都市計画法に基づき、X所有の宅地が換地処分を受け、換地予定地(52坪8合に減歩)が指定されたところ、Yは、Xに無断で、換地予定地に家屋を移築し(本件家屋)、換地予定地のうち33坪6合を占有するに至った(本件宅地)。そこで、Xは、昭和23年11月、Yを被告として、家屋収去土地明渡請求訴訟を提起した(旧訴)。この第1審係属中の昭和26年11月、XとYとの間で、訴訟上の和解が成立した。その内容は、①XはYに本件宅地を30万円で売り渡す、②YはXに代金30万円を3回に分けて10万円ずつ支払う、③代金完済と同時にXはYに所有権移転登記手続をする、というものであった。¶001