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事実の概要

X(原告・控訴人・被上告人)所有地の仮換地に指定された本件土地上に、Y(被告・被控訴人・上告人)は本件建物を所有していた。Xは、Yに対して前訴を提起し、本件建物の収去、本件土地の明渡しと不法占拠による賃料相当損害金の支払を求めた。第一審で建物収去土地明渡請求が、控訴審で本件土地の明渡し済みまで月額4万7800円の損害金支払請求が認容され(昭和53年4月12日口頭弁論終結)、昭和54年1月30日の上告棄却で確定した。しかし、Yはその後も本件土地の占有を続け、本件建物は第三者に賃貸されていた。¶001