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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
当時5歳であったX(原告・控訴人・被上告人)は、昭和28年12月4日、Y(被告・被控訴人・上告人)が所持管理していた硫酸入りのかめにぶつかり、かめから流れ出た硫酸を足部に浴びて火傷を負った(以下、「本件事故」という)。その後の治療により、Xの火傷そのものは治癒したが、火傷の後遺症として現れた足関節の硬直(内反足)による運動機能障害については、症状の改善が見られず、本件事故から約1年10か月が経過した頃、治療不能と診断され治療は中止された。¶001
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金美紗「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)162頁(YOLJ-B0265162)