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事実の概要

本件の本案訴訟は、A保険会社(本案訴訟原告)が、X(本案訴訟被告・申立人・抗告人・相手方)に対し、Xとその共犯者らが共謀して故意に交通事故を作出して保険金を詐取したと主張し、不法行為に基づき保険金相当額の損害賠償請求訴訟を提起した事案である。刑事公判において共犯者らとの共謀の事実を否認して詐欺罪の成立を争ったXは、確定有罪判決を受けているが、本案訴訟においても、共犯者らとの共謀の事実を否認し不法行為の成立を争っている。本件は、Xが本案訴訟において当該共謀の不存在を立証するため、Y(地検検事正―相手方・相手方・抗告人)が保管する上記保険金詐欺等被疑事件で共犯者とされた者の検察官または司法警察員に対する各供述調書のうち、上記刑事事件の公判に提出されなかった供述調書(以下「本件各文書」という)につき、文書提出命令の申立てをした事件である。¶001