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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、Y(被告・被控訴人)の運営する大学において事務職員として勤務するX(原告・控訴人)が、上司からのハラスメントを受けたとして、大学のハラスメント防止委員会に申立てを行ったが、同委員会が規程に則って調査委員会を設置しないなど適切な措置を執らず、ハラスメント防止委員会の審議では委員の侮辱・名誉毀損発言により人格権が侵害されたなどと主張して、安全配慮義務違反、または同委員会の委員の不法行為に係る使用者責任による損害賠償請求権に基づいて、慰謝料等を請求した事案である。¶001
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川中啓由「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)132頁(YOLJ-B0265132)