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事実の概要

東京証券取引所第一部等(当時)に上場していたY株式会社(被告・控訴人=被控訴人・被上告人)の株式を募集等で取得したXら(原告・被控訴人=控訴人・上告人)は、Yが関東財務局に提出した有価証券届出書に係る参照書類である中間期半期報告書のうち重要な事項について虚偽の記載があり(以下「本件虚偽記載」という)、それにより損害を被ったなどと主張して、Yに対して民法709条、会社法350条、金融商品取引法(以下「金商法」という)23条の2により読み替えて適用される同18条1項、または(平成26年改正前金商法)21条の2第1項に基づく損害賠償を求めた。¶001