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事実の概要
(1)
Y1会社(被告・控訴人・上告人)は、農業協同組合連合会Aに農産物包装用木箱類を納入していたが、自社都合により納入が困難となったため、X(原告・被控訴人・被上告人)に対し、Y1名義での木箱類の納入を依頼した。納入代金はY1がXに支払い、Y1の代表取締役Y2(被告・控訴人・上告人)がこれを連帯保証することを約束したため、Xは、82万円余り相当の木箱類を納め、代金40万円余りをY1から受け取った。¶001
(昭和45年(オ)第52号:売掛代金請求事件)
(民集24巻6号516頁、判時597号92頁、判タ251号181頁)
Y1会社(被告・控訴人・上告人)は、農業協同組合連合会Aに農産物包装用木箱類を納入していたが、自社都合により納入が困難となったため、X(原告・被控訴人・被上告人)に対し、Y1名義での木箱類の納入を依頼した。納入代金はY1がXに支払い、Y1の代表取締役Y2(被告・控訴人・上告人)がこれを連帯保証することを約束したため、Xは、82万円余り相当の木箱類を納め、代金40万円余りをY1から受け取った。¶001