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事実の概要

(1)

Y1会社(被告・控訴人・上告人)は、農業協同組合連合会Aに農産物包装用木箱類を納入していたが、自社都合により納入が困難となったため、X(原告・被控訴人・被上告人)に対し、Y1名義での木箱類の納入を依頼した。納入代金はY1がXに支払い、Y1の代表取締役Y2(被告・控訴人・上告人)がこれを連帯保証することを約束したため、Xは、82万円余り相当の木箱類を納め、代金40万円余りをY1から受け取った。¶001

(2)