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事実の概要
X(原告・被控訴人・被上告人)は、Y(被告・控訴人・上告人)との間で、昭和24年3月18日、Yが買い受ける黒砂糖をXが斡旋し、その斡旋料として黒砂糖一斤につき10円をYがXに支払う契約を締結した。Xは、この契約に基づいて、同年3月から同年4月までの間にYに黒砂糖4300斤を斡旋したと主張して、Yに対し、4万3000円の支払いを求める訴訟を提起した。¶001
第一審では、YはXの主張全部を否認するなどして争ったが、Xの請求が認容された。Yが控訴。¶002