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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(被告・被控訴人・上告人)は、X(原告・控訴人・被上告人)から、訴外Aの事業資金を工面するため、Aが振り出し、Yが裏書きをした手形3通を担保とする手形貸付けを受けたが、貸付けに際し月6%の割合による利息が天引きされた。その後、各手形は決済されたが、その直後に、同様の手形貸付けが行われ、それが22回繰り返された。Aの倒産により、最後に振り出された手形が不渡りとなったため、3通の手形うち2通の手形債権を目的とする準消費貸借契約が締結された。Xが、準消費貸借契約に基づく貸金返還請求権250万円の支払を求め、訴えを提起した。¶001
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酒井一「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)88頁(YOLJ-B0265088)