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事実の概要

X(国―原告・被控訴人・被上告人)は、昭和25年12月12日に国税徴収法に基づき訴外A(Yの代表者無限責任社員)のYに対する債権を差し押さえ、Aに代位して、その債権71万3626円の支払を求めて、Y(被告・控訴人・上告人)に対して訴えを提起し、第1審はこの請求を認容した(広島地尾道支判昭和27・12・10税務訴訟資料25号205頁)。控訴審で、Xはその訴えを変更し、第1審判決後(昭和28年10月29日)に滞納処分として差し押さえたAのYに対する(Yの借受金債務をAが保証人として弁済して発生した)求償債権につき、Aに代位して金71万3626円の支払を求める一方で、第1審で認容された貸金債権請求の主張を撤回する旨を陳述した。Yはこの訴えの変更に異議を述べたが、控訴審は訴えの変更を許し、求償債権の存在を認めた上で、Yの控訴を棄却した(広島高判昭和29・3・30民集〔参〕11巻2号387頁)。Yはこの判決に対して上告した。¶001