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事実の概要
X(弁護士会―原告・控訴人・被上告人)に所属のA弁護士は、BのCに対する損害賠償請求訴訟において成立した訴訟上の和解に基づくCの財産に対する強制執行をBから受任した。Aは、Xに対して、①C宛ての郵便物についての転居届の提出の有無、②転居届の届出年月日、③転居届記載の新住所(居所)、④転居届記載の新住所(居所)の電話番号について、D(郵便事業会社)に弁護士法23条の2第2項に基づく照会(以下「23条照会」という)をするよう申し出、XはDに対し、上記照会事項について23条照会をした(以下「本件照会」という)。DはXに対して本件照会に応じない旨を回答した(以下「本件拒絶」という)。Xは、本件拒絶は不法行為に当たると主張して、Dを吸収合併したY(日本郵便株式会社―被告・被控訴人・上告人)に損害賠償請求訴訟を提起し、その控訴審において、Yが本件照会についてXに対して報告する義務がある旨の確認請求を予備的に追加した(以下「本件確認請求」という)。最判平成28・10・18(民集70巻7号1725頁)(以下「最判平成28年」という)は、本件拒絶について不法行為の成立を否定する一方で、本件確認請求を原審に差し戻した。¶001