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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件訴えは、亡Aの共同相続人であるX1・X2(原告・控訴人・上告人)が、同じくAの共同相続人であるY1~Y5(被告・被控訴人・被上告人)に対して、Aがした遺言(遺言書は自筆証書の方式により作成され、相続開始後に家庭裁判所の検認を経た)が無効であることの確認を求めたものである。Xらはその理由として、本件遺言は全財産を共同相続人の一人にのみ与えようとするものであるから家督相続制を廃止した憲法24条に違背すること、また、その一人が誰であるかが明記されていないために権利関係が不明確であることを主張した。これに対してYらは、本件訴えにおける確認の利益を争うとともに、本件遺言により全財産の遺贈を受けた者がY4(Aの養子)であることは合理的な意思解釈により明らかであるとして、本件遺言は有効である旨を主張した。¶001
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川嶋隆憲「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)46頁(YOLJ-B0265046)