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事実の概要

X(原告・被控訴人・上告人)は、有限会社Y(被告・控訴人・被上告人)の代表者を登記簿上の代表取締役である訴外Aと訴状に記載して、鶏卵の売買代金の支払いを求める訴えを提起した。Yの臨時社員総会および取締役会の議事録には、Aらが取締役に、またAが代表取締役に選任された旨の記載があったが、Aは、当時訴外法人に勤務しており、上記臨時社員総会に出席しておらず、Yの取締役および代表取締役に就任することを承諾したこともなかった。Y(代表者名義A)は、第1審手続において、AはYの代表者となったことはないから、本件訴えは不適法であるなどと主張した。¶001