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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・被上告人)は、宗教法人A寺の代表役員・責任役員であり、A寺の住職であった(A寺の規則で住職が代表役員に充てられる旨が定められていた)。宗教法人Y1(被告・被控訴人・上告人)は、A寺の包括宗教法人である(宗法2条2項)。¶001
Xは、昭和31年4月、ある事情から、Y1の管長Bに対し、「XがA寺の住職・代表役員・責任役員を退職することを聴許されたい」旨の退職願書を提出し、これを受理された。¶002
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中西正「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)32頁(YOLJ-B0265032)