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事実の概要

外国国家であるY(被告・被控訴人・被上告人)は、円建て債券を発行した(以下「本件債券」といい、その債権者を「本件債権者」という)。その発行の際、Yは、債券の内容等を「債券の要項」(以下「本件要項」という)で定めた上、邦銀であるXら(原告・控訴人・上告人)との間で、本件債券について、Xらを債券の管理会社とする債券管理委託契約(以下「本件管理委託契約」という)を締結した。本件管理委託契約には、「債券の管理会社は、本件債権者のために本件債券に基づく弁済を受け、又は債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限及び義務を有するものとする」との条項(以下「本件授権条項」という)などがあった。本件要項は、本件債券の内容のほか、債券の管理会社の権限等についても定めており、本件授権条項の内容をも含むものであった。本件債券は、訴外証券会社によって引受けがされ、当該証券会社を通じて販売された。その後、Yは、本件債券について元利金の支払を怠ったため、Xらは、Yに対し、本件債権者のうち、第一審判決別紙記載の債券または利札の保有者(以下「Aら」という)のために、債券の償還等を求める訴えを提起した(以下「本件訴訟」という)。¶001