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事実の概要
X(原告・控訴人・被上告人)は権利能力のない社団であり、社団財産として本件土地および本件建物(以下併せて「本件不動産」という)を有していた。本件不動産は、社団の構成員数人の共有名義であったが、その1人であった訴外Bについては、Bとその子の死亡により、Bの孫Y(被告・被控訴人・上告人)が登記名義人となっていた。Xは、本件不動産の登記名義をX代表者であるAに集約するため、Yを被告として、本件不動産の所有権に基づき、主位的には委任の終了、予備的には時効取得を原因とするAへの持分移転登記手続を求める訴えを提起した。¶001