参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
選択してください
法律名
例)商法
条数
例)697
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実の概要
平成20年2月3日、死亡したAの相続が開始し、妻Bと子Y(被告・控訴人=被控訴人・上告人)が相続人となった。Aの遺産には、積極財産として、①建物とその敷地利用権たる借地権、②預貯金等があり(①②の総額9941万7498円)、消極財産として、③Yの妻Cに対して負担する借入債務(後述の遺産分割協議の際には1400万円、第1審におけるYの主張では1680万円とされている)、④特別区民税と都民税(合計37万1700円。遺産分割協議の際には対象とされていない)があったが、①をBとYが等しい割合で共有し、②のうちその大半(合計1341万7498円)をBに帰属させ、残り(350万円)をYが取得し、③をBが「承継する」旨の遺産分割協議(本件遺産分割協議)が同年3月31日に成立した。そしてBは、④を同年6月26日に支払った。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
鶴ヶ野翔麻「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)150頁(YOLJ-B0264150)