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事実の概要

平成20年2月3日、死亡したAの相続が開始し、妻Bと子Y(被告・控訴人=被控訴人・上告人)が相続人となった。Aの遺産には、積極財産として、①建物とその敷地利用権たる借地権、②預貯金等があり(①②の総額9941万7498円)、消極財産として、③Yの妻Cに対して負担する借入債務(後述の遺産分割協議の際には1400万円、第1審におけるYの主張では1680万円とされている)、④特別区民税と都民税(合計37万1700円。遺産分割協議の際には対象とされていない)があったが、①をBとYが等しい割合で共有し、②のうちその大半(合計1341万7498円)をBに帰属させ、残り(350万円)をYが取得し、③をBが「承継する」旨の遺産分割協議(本件遺産分割協議)が同年3月31日に成立した。そしてBは、④を同年6月26日に支払った。¶001