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事実の概要
Aが死亡し、その法定相続人は、妻X(原告・被控訴人・被上告人)、子Y(被告・控訴人・上告人)・B・C・D(以下、Y・B・C・Dの4名を「Yら」という)であった。Aの遺産にはいくつかの不動産(以下、たんに「各不動産」という)が含まれていた。XおよびYらは、各不動産から生ずる賃料、管理費等について、遺産分割により各不動産の帰属が確定した時点で清算することとし、清算までの期間に支払われる賃料等を管理するための銀行口座(以下、たんに「口座」という)を開設し、各不動産の賃借人らに賃料を口座に振り込ませ、また、その管理費等を口座から支出してきた。遺産分割については、本件とは別の遺産分割決定(以下、たんに「遺産分割決定」という)により確定した。¶001