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事実の概要

本件相続の被相続人であるAの夫Bが平成20年12月に死亡した。この第一の相続の法定相続人は、Aのほか、X(原告・控訴人・上告人)、Y(被告・被控訴人・被上告人)、C(いずれもA・Bの実子)およびD(A・Bの養子で、Yの妻)である。この遺産分割調停手続において、AとDは、各自の相続分(A 1/2、D 1/8)をYに譲渡し、平成22年12月に調停が成立した。Yの取得した財産の中に本件各不動産があった。調停成立前の同年8月、Aは、その全財産をYに相続させる旨の公正証書遺言をし、平成26年7月に死亡した。その法定相続人がX、Y、CおよびDである。Aは、その死亡時、約36万円の未払介護施設利用料債務を負っていたが、その積極財産は約35万円の預金債権だけであった。そこで、Aの相続につき、Yへの前記相続分譲渡が特別受益に当たるとして、Xが、Yに対し遺留分減殺請求権を行使する意思表示をし、本件各不動産の持分移転登記手続等を求めた。争点は、AによるYへの相続分譲渡が特別受益に当たるか(民903条1項)、遺留分算定の基礎財産に算入されるか(2018年改正前民1044条)である。¶001