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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被相続人Aとその子Y1・Y2は、Aの生前から、A所有の本件不動産(建物・その敷地)において家族として居住し、家業である二輪車の修理販売業を営んできた。¶001
Aは昭和63年9月24日に死亡したが、公正証書遺言により相続人(Y1・Y2・B・C・X2~X5)の相続分の指定とX1への割合的包括遺贈がされており、Bはその相続分をY1に譲渡した。その結果、本件不動産の持分は、X1・X3・X4が各16分の2、X2・X5が各16分の3、Y1が16分の2、Y2が16分の1、Cが16分の1となった。遺産分割は未了である。¶002
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荻野奈緒「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)128頁(YOLJ-B0264128)