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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
A(母)とY(父―原審相手方・抗告人)は、昭和48年に婚姻し、夫婦間にはX(原審申立人・抗告審相手方)が生まれたが、不和となり、共に離婚訴訟を提起した。仙台地方裁判所において、昭和53年6月、Xの親権者をAと定めてAとYは協議離婚すること、Yは、Aに対し、Xの養育料として昭和53年6月からXが成年に達するまで毎月2万円を支払う旨の和解が成立した。その後、Yは、毎月の養育料の支払を完全に履行したほか、昭和55年2月には、小学校の入学準備金として3万円を養育料に加算して送金した。¶001
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中山直子「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)106頁(YOLJ-B0264106)