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事実の概要

X女(請求者・被上告人)とY男(拘束者・上告人)は、昭和56年12月に婚姻し、昭和59年12月に長女A(被拘束者。上告審当時9歳)、昭和62年2月に二女B(被拘束者。上告審当時7歳)が出生した。同年3月、Xはくも膜下出血で倒れ、約1年間の入院後に自宅に戻ったが、右上下肢不全麻痺および失語症の障害が残った。XはYがリハビリ・家事に協力的でないことに不満をもち、X・Yの関係は次第に円満を欠くようになった。平成5年3月、XはA・Bを連れて実家に帰り、小学校転校・入学手続をとった(同年5月、Yは離婚調停を申し立てたが、A・Bの親権をめぐって対立し調停は不調に終わり、同年10月に離婚訴訟を提起している)。同年11月、Yは小学校登校中のA・Bを車に乗せてY宅に連れて行き、以来、ともに生活している。¶001