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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A女とY1男(被告・控訴人・被上告人)は、昭和47年に婚姻・同居し3子をもうけたが、昭和57年ごろから家庭内別居の状態となり、昭和59年3月には別居した。A・Y1が不仲となった昭和57年ごろ、X男(原告・被控訴人・上告人)と親密となったAは、昭和59年3月にY2(被告)、昭和62年1月にはY3(被告・控訴人・被上告人)を出産し、Y2・Y3はA・Y1の嫡出子として届出がされた。ただ昭和61年夏ごろからA・Xの関係は悪化しており、Xは、Y3の出生後にはじめてその出生を知った。平成元年6月28日、A・Y1の協議離婚が成立し、AがY2・Y3の親権者となった。¶001
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内海博俊「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)88頁(YOLJ-B0264088)