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事実の概要

X(申立人、相手方)とY(相手方、抗告人)の間で、平成22年11月、裁判離婚が成立し、その際、X・Yとの間の子A(平成18年1月生まれ)の親権者にYが指定された。平成24年5月、札幌家庭裁判所において、Yに対し、面会交流要領のとおりXがAと面会交流することを許さなければならないとする審判がされ、同年6月に確定した(以下「本件審判」という)。面会交流要領には、①面会交流の日程等について、月1回、毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし、場所は、Aの福祉を考慮してX自宅以外のXが定めた場所とすること、②面会交流の方法として、Aの受渡場所は、Y自宅以外の場所とし、当事者間で協議して定めるが、協議が調わないときは、甲駅東口改札付近とすること、Yは、面会交流開始時に、受渡場所においてAをXに引き渡し、Ⅹは、面会交流終了時に、受渡場所においてAをYに引き渡すこと、Yは、Aを引き渡す場面のほかは、XとAの面会交流には立ち会わないこと、③Aの病気などやむを得ない事情により上記①の日程で面会交流を実施できない場合は、XとYは、Aの福祉を考慮して代替日を決めることなどが定められていた。Xは、平成24年6月、Aとの面会交流を求めたが、Yは、Aが面会交流に応じないという態度に終始していて、Aに悪影響を及ぼすとして、XがAと面会交流をすることを許さなかった。¶001