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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)とY(被告・被控訴人・被上告人)とは、昭和12年2月1日に婚姻をしたが、XとYとの間に子が生まれなかったため、昭和23年にAの長女Bおよび二女Cと養子縁組をした。XとYは、当初は平穏な婚姻関係を続けていたが、昭和24年頃に、YがXとAとの継続的な不貞な関係を知ったことから不和となった。Xは、同年8月頃にAと同棲を始め、その後Aとの間に子DとEをもうけ、認知した。Yは、Xとの別居後生活に窮したため、昭和25年2月にXから生活費を保障する趣旨で処分権が与えられていたX名義の建物を24万円で売却し、その代金を生活費にあてた。Yは、実兄の家の一部屋を借りて住み、昭和53年頃まで人形店に勤務するなどして生計を立てていたが、その後は無職で資産もない。Xは、2つの会社の代表取締役をするなどして、経済的には極めて安定した生活をしていた。¶001
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冷水登紀代「判批」民法判例百選Ⅲ〔第3版〕(別冊ジュリスト264号)32頁(YOLJ-B0264032)