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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)は、昭和32年分所得税の確定申告をするにあたり、X名義で取得した総所得のうち、給与所得および事業所得は、Xの妻Aの家事労働等の協力により得られた所得であるから、夫婦の各自に平分して帰属すべきものであると考え、給与所得および事業所得の金額の2分の1をXの所得とし(残りの2分の1をAの所得として申告)、これに配当所得を加算した金額をXの総所得金額として申告した。¶001
所轄税務署長は、A申告分の所得をXの所得と認定して、X名義の総所得全額をXの所得とする更正処分をした。同処分に対して、Xは、国税局長Y(被告・被控訴人・被上告人)に対し、審査請求をしたが、棄却された。Xは、審査決定および同決定の根拠となった所得税法は憲法24条、30条に違反するとして、審査決定の取消しを求めた。¶002