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事実の概要

Y社(大阪アルカリ株式会社―被告・控訴人=附帯被控訴人・上告人)は、大阪市の安治川河口沿いの工場(本件工場)で、硫酸や肥料の製造、銅の精錬を行っていた。本件工場の南西約2町(約220m)の農地の地主・小作人であるXら(原告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)は、本件工場が噴出する亜硫酸ガス・硫酸ガスによって米作、麦作に被害が生じたとして、Yに対して、減収分についての損害賠償を求めた。¶001

原審(大阪控判大正4・7・29新聞1047号25頁)は、本件工場から噴出したガスと農作物被害の因果関係を肯定したうえで、「Yの如く亜硫酸を製造し銅を製錬する等化学工業に従事する会社に在りて其代理人たる取締役等が其製造したる亜硫酸並硫酸瓦斯が現に其設備より遁逃することを知らざる筈なく又遁逃したる是等の瓦斯が附近の農作物其他人畜に害を及ぼすべきことを知らざる筈もなく若し之を知らざりとせば之れ其作業より生ずる結果に対する調査研究を不当に怠りたるものにして之を知らざるに付き過失あるものと認むるを相当とする」として、Yの損害賠償責任を肯定した。¶002