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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(被告・控訴人・上告人)は、貨物自動車運送事業等を目的とする資本金2000万円の有限会社であり、Yの持分はすべて設立時以来の代表取締役A(Y側の補助参加人)とその家族が所有し、役員も同人らとその親族で占められていた。¶001
Yは、昭和45年に、Bとの間で、Bの所有する本件土地について建物所有を目的とする賃貸借契約(本件賃貸借契約)を締結し、同土地上に建物(本件建物)を建築所有して同土地を占有している。Yは、本件建物を車庫として使用して、運送業を営んでいた。¶002
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田中洋「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)108頁(YOLJ-B0263108)