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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
昭和20年10月下旬ごろ、Y(被告・被控訴人・被上告人)は、A所有の甲土地を、建物所有目的でAから期間の定めなく賃借した。この借地権に基づきYは、昭和21年から翌年春にかけて木造の平屋家屋を甲上に建築し、その家屋を昭和29年7月に2階建ての乙建物へと増改築した。もっとも胃を害して手術することになり、長くは生きられないかもしれないと思ったYは、乙の登記を乙内で共同生活していた長男B(当時15歳)の名義にしておけば後々面倒がないと考え、昭和31年11月14日、乙の保存登記を無断でB名義により行った。¶001
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橋口祐介「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)104頁(YOLJ-B0263104)