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事実の概要

A株式会社がB信用金庫との間で信用金庫取引を開始するにあたり、この取引から生じる債権を担保するため、Aの代表取締役であるCが連帯保証人となるとともに、C所有の甲不動産に極度額600万円の根抵当権を設定した。Aはこの取引約定に基づきBから480万円(利息年11%、遅延損害金年18.25%)を借り受け、X信用保証協会(原告・控訴人・被上告人)はAからの信用保証委託に基づき、Bに対しAの債務を保証した。当該信用保証委託契約には、①Xが代位弁済したときAはXに代位弁済額および年18.25%の割合による遅延損害金を支払う旨のX・A間の特約(以下「求償特約」という)と、②XはCに対し根抵当権の全部につき代位し上記①の求償権の範囲内で根抵当権全部を行使できる旨のX・C間の特約(以下「代位割合特約」という)があった。¶001