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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
A1は、昭和36年に、本件土地を本件建物所有の目的で、Y(被告・被控訴人・上告人)から、妻A2(補助参加人)と共同で賃借した。A1は、本件建物の1階部分をX1・X2夫婦(原告・控訴人・被上告人。以下「Xら」)に賃貸し、A1・A2は、その後も2階部分を使用していた。A1・A2が地代の支払を怠ったことから、Yは、土地賃貸借契約を解除し、昭和42年に、A1に対して建物収去・土地明渡しを、A1・A2に対して遅滞賃料等の支払を、Xらに対して建物退去・土地明渡しを請求する訴訟を提起した。昭和43年7月に、「A1およびA2が地代の支払を引続き3回怠ったときは、土地賃貸借契約は解除となり、建物を収去して本件土地を明け渡す。Xらはその際は本件建物から退去する」旨の裁判上の和解が成立した。¶001
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住田英穂「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)52頁(YOLJ-B0263052)