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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
昭和51年9月8日、X(原告・控訴人・被上告人)とY(被告・被控訴人・上告人)は連帯してAに対し5650万円を支払うことを約し(以下「本件連帯債務」という)、公正証書(以下「本件公正証書」という)が作成された(XとYの負担割合は平等とされた)。¶001
Xは、本件公正証書の通り全額を弁済したとして、Yに対し、昭和54年12月7日付の催告書(同月10日到達)で、求償金2825万円を催告書到達後30日以内に支払うよう求めた。しかし、Yが応じなかったため、Xは、2825万円およびこれに対する催告期限の経過した昭和55年1月9日から全額完済に至るまでの間、民事法定利率年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、本件訴えを提起した。¶002
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平林美紀「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)34頁(YOLJ-B0263034)