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事実の概要

A社の取締役であったBは、A社の経営破綻につき自身に対する民事・刑事の責任追及の蓋然性が高まる中、平成22年5月24日、Y1(Bの弟。被告・控訴人・上告人)との間でY1保有の価値がほぼゼロのA社株式1250株を1億6250万円で譲り受ける旨の合意をし、同年6月7日付A社取締役会の譲渡承認を得て同月9日にY1名義の口座に同額を送金した。また、Bは、同年5月24日付でY2(Bの配偶者。被告・控訴人=附帯被控訴人・上告人)との間で、離婚をすること、離婚に伴う財産分与・養育費等としてY2に8000万円を支払う等の合意をし(第1合意)、同月27日にY2名義の銀行口座に同額を送金した。同年6月1日、BとY2は協議離婚の届出をした。Bは、同年11月9日付でY2との間で財産分与として1億2000万円を支払う旨を合意し(第2合意)、同月10日にY2名義の銀行口座に同額を送金した。¶001