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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告=反訴被告・控訴人=被控訴人・被上告人)は、カラオケ店などの経営を業とする株式会社である。Y1(被告=反訴原告・被控訴人=控訴人・上告人)は、中小企業等協同組合法(中企法)に基づいて設立された事業協同組合であり、昭和42年に本件ビルを建築し、所有していた。¶001
Y1は、Xに対し、平成4年3月5日、期間を平成5年3月4日まで、賃料を月額20万円、使用目的を店舗として、本件ビルの地下1階にある建物部分(本件店舗部分)を貸し渡した。この賃貸借契約は、その後、2回にわたり更新され、平成7年3月4日に期間が満了したが、その継続に関する協議が成立しないまま、Xは本件店舗部分でのカラオケ店営業を継続した。¶002
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田中洋「判批」民法判例百選Ⅱ〔第9版〕(別冊ジュリスト263号)14頁(YOLJ-B0263014)