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事実の概要

Xら(原告・被控訴人・被上告人)は、大正13年10月12日、その共有する発動機付帆船甲を、期間を6か月と定めて、Y1(被告・控訴人・上告人)に賃貸した。Y1は、同日、Xらの承諾を得たうえで、期間を2か月と定めて、甲をY2(被告・控訴人・上告人)に転貸した。ところが、同年11月30日に甲が暴風に遭って座礁・難破したため、Yらは甲をXらに返還することができなくなった。Xらは、甲が難破したのはY2が雇い入れた船員の過失によるものであると主張して、Yらに対し、損害賠償を請求した。¶001